アスベスト(石綿)工場で働いていた方
そのご遺族(相続人)
建設現場等で働いていた方
そのご遺族
は、一定の要件を満たすことが確認された場合には、賠償金・給付金を受け取ることができます。
工場型アスベスト被害の場合
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既に労災保険を受給している方、会社が倒産などしている場合も、補償の対象になります。詳しい手続については、ベリーベストへお問い合わせください。
「アスベストを製造する工場」ではない方も
救済対象となる可能性があります。
例えば次のような事業所や工場で働いていた方々も、国からアスベスト(石綿)被害賠償金をもらえる可能性があります。お心当たりのある方やご遺族の方は、お気軽にお問い合わせください。
など
建設型アスベスト被害の場合
令和3年6月9日、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、 同月16日に公布されました。 石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が、石綿を吸入することにより発生する疾病にかかり、精神上の苦痛を受けたことについて、最高裁判決等において国の責任が認められたことを踏まえ、下記の要件が定められました。
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国の責任が認められた主な職種
これまで京都または大阪訴訟で責任が認められた建材メーカー
給付金制度は2022年1月19日に完全施行されることとなりました。
支給を希望される方は、石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日又は石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(石綿関連疾病により死亡したときは、死亡日)から20年以内に請求していただく必要があります。手続きについて弁護士がサポートいたします。まずは、ご相談ください。
また、国だけでなく、建材メーカーからも賠償金を受け取ることができる可能性がありますので、お心当たりのある方やご遺族の方は、お気軽にお問い合わせください。
工場型アスベスト被害の場合に、和解によって国から支払われる賠償金額
病態に応じて、国から最大1,300万円の賠償額を受け取ることができます。
病態 | 賠償金額 |
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石綿肺 | 病状に応じて550万円〜1,150万円 |
中皮腫・肺がん・ 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚 | 1,150万円 |
上記石綿関連疾病による死亡 | 疾病・症状に応じて1,200万円〜1,300万円 |
建設型アスベスト健康被害の場合に、国から支払われる給付金の金額
令和3年6月9日、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、同月16日に公布されました。
石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が、石綿を吸入することにより発生する疾病にかかり、精神上の苦痛を受けたことについて、最高裁判決等において国の責任が認められたことを踏まえ、下記の要件が定められました。
病態 | 給付金額 |
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石綿肺 | 症状に応じて550万円〜1,150万円 |
中 皮腫・肺がん・ 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水 | 1,150万円 |
上記石綿関連疾病による死亡 | 疾病・症状に応じて1,200万円〜1,300万円 |
給付金制度は2022年1月19日に完全施行されることとなりました。
支給を希望される方は、石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日又は石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(石綿関連疾病により死亡したときは、死亡日)から20年以内に請求していただく必要があります。手続きについて弁護士がサポートいたします。まずは、ご相談ください。
また、国だけでなく、建材メーカーからも賠償金を受け取ることができる可能性がありますので、お心当たりのある方やご遺族の方は、お気軽にお問い合わせください。
令和3年6月9日、建設アスベスト訴訟の最高裁判決を受けて、 国が未提訴の被害者に給付金を支給するための法案が、参議院本会議で可決、 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律が成立しました。
最高裁判決で認められた国の責任要件にあてはまる被害者について、 国から550万円~1300万円の給付金が支払われます。
アスベスト(石綿)被害 賠償金・給付金請求なら
ベリーベスト法律事務所にお任せください
相談料・調査料はいただいておりません。
実際に賠償金、給付金等の支払いがあった場合に、終了時報酬金をいただきます。
対象となるかの調査や必要書類の取集、裁判の対応までサポートいたします。原則裁判にご本人や遺族の方にご出席いただく必要はありません。
B型肝炎訴訟、労働問題をはじめ労働災害、損害賠償に関する多数の解決実績があります。弁護士が専門チームを組んでカルテ等を精査するな ど、充実した体制でサポートいたします。
アスベスト被害専門チームを中心に、約410名(※)の弁護士と全国にある多数の支店でしっかりとサポートいたします。
※2025年4月現在
step1
お問い合わせ
アスベスト被害にお心当たりのある方や、そのご遺族の方は、まずはお気軽にご相談ください。
電話のみのご相談も承っておりますので、来所が困難な方もお問い合わせください。
皆さまの悩みや不安に丁寧にお答えいたします。お問い合わせは無料です 。
step2
弁護士による無料相談
お問い合わせいただいた際に、支給対象となる可能性のある方は無料相談予約をお取りいただき、弁護士がより詳細な事情をお伺いいたします。来所でのご相談も電話でのご相談も可能です。
全国に対応しておりますので、遠方の方でも、お気軽にご相談ください。
step3
必要書類の収集
ご依頼された方について、賠償金の請求に必要な書類を収集いたします。 弁護士が収集できるものもありますが、ご協力をお願いする書類もございますので、方法についてわかりやすくご説明いたします。
step4
訴訟提起及び裁判所での和解手続き
弁護士が賠償金を請求する訴状を作成して、裁判所に提出します。
原則ご本人やご遺族の方に裁判手続にお越しいただく必要はありません。全て弁護士が対応します。
step5
和解成立
裁判の中で国の和解条件を満たしていることが認められれば、病状に応じた和解が成立し賠償金の金額が 決まります。
step6
賠償金の受け取り
和解が成立したら、賠償金などが弊所の口座に振り込まれます。
お預かりした賠償金などから弁護士費用を頂戴し、残りをご指定の銀行口座に振り込ませていただきます。
すでに労災補償を受けているのですが、それに加えて国に賠償金を請求できますか?
はい。
労災補償、石綿救済法による給付を受けている方でも、要件を満たせば、それに加えて国から賠償金を受け取ることができます。また、国に賠償金を請求したことにより、労災補償や石綿救済法による給付が打ち切られたり減額されたりすることはありません。
一人親方として建築現場で働いていたのですが、対象になりますか?
一人親方でも、個人事業主、会社経営者と同様に、労災特別加入制度を利用していた場合は労災補償の対象となります。労災補償の対象とならない方であっても、要件を満たした場合、石綿救済法による補償を受けられる場合があります。
また、一定の要件を満たすことが確認された場合には、国からの賠償金が支払われる可能性があります。まずはご相談ください。
本人が外に出るのが困難な場合、家族が代わりに相談することは可能ですか?
可能です。
ご本人に代わってご家族が相談される場合には、ご本人様の当時の勤務状況が分かるもの(日記や作業風景の写真、厚生年金の記録や施工計画書等)をご持参いただきますと、スムーズに相談することができます。
本人はすでに亡くなっているのですが、遺族でも請求することができますか?
ご本人様がすでに亡くなっている場合、遺族の方が請求することも可能です。
ベリーベストでは、着手金は原則いただきません。実際に賠償金、給付金等の支払いがあった場合にのみ、事務手数料と報酬金を後払いにていただきます。
■ 労災・救済法申請手続
費用 | 着手金 事務手数料 報酬金 |
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■ 建設アスベスト給付金申請
費用 | 着手金 事務手数料 報酬金 |
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■ 国に対する賠償請求訴訟 (工場型・建設型)
費用 | 着手金 事務手数料 報酬金 |
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■ 勤務先企業に対する請求
・交渉の場合
費用 | 着手金 事務手数料 報酬金 |
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・訴訟の場合
費用 | 着手金 事務手数料 報酬金 |
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■ 建材メーカーに対する請求
費用 | 着手金 報酬金 その他 |
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事務所情報
法人 | : | ベリーベスト弁護士法人 |
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主事務所 | : | ベリーベスト法律事務所 |
所属会 | : | 第一東京弁護士会 |
代表者 | : | 萩原 達也(第一東京弁護士会) |
住所 | : | 〒106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 |
電話番号 | : | 0120-476-022 |
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