アスベスト健康被害相談 賠償金・給付金請求

ベリーベスト法律事務所

賠償金・給付金を受け取ることができる対象者・要件

工場型

アスベスト(石綿)工場で働いていた方
そのご遺族(相続人)

建設型

建設現場等で働いていた方
そのご遺族

  • 石綿が含まれる製品を製造する工場で働いていた方やそのご遺族(相続人)
  • 石綿を使用した建設現場等で働いていた方やそのご遺族

は、一定の要件を満たすことが確認された場合には、賠償金・給付金を受け取ることができます。

お心当たりのある方は、以下要件をご確認の上、
いますぐご相談ください

工場型アスベスト被害の場合

1

昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に、
アスベスト(石綿)を取り扱う工場等において作業に従事されていた方

  • 局所排気装置を設置すべきであった工場等であり、これまでに厚生労働省によって労災認定等された数千もの事業場名が公表されています。詳しくはこちらをご覧ください。

2

その結果、中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚など
石綿による健康被害を被った方

  • 労災保険や石綿健康被害救済法に基づく給付を受けていても、更に賠償を請求できます。

3

提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること

  • 期間については当事務所にて確認いたします。

既に労災保険を受給している方、会社が倒産などしている場合も、補償の対象になります。詳しい手続については、ベリーベストへお問い合わせください。

「アスベストを製造する工場」ではない方も
救済対象となる可能性があります。

例えば次のような事業所や工場で働いていた方々も、国からアスベスト(石綿)被害賠償金をもらえる可能性があります。お心当たりのある方やご遺族の方は、お気軽にお問い合わせください。

  • セメント、コンクリートブロック等の製造工場
  • スレートや煙突等の製造工場
  • 電気機械の製造工場
  • 化学繊維製造機械の製造工場
  • 自動車整備会社

など

全国対応可能
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建設型アスベスト被害の場合

令和3年6月9日、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、同月16日に公布されました。 石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が、石綿を吸入することにより発生する疾病にかかり、精神上の苦痛を受けたことについて、最高裁判決等において国の責任が認められたことを踏まえ、下記の要件が定められました。

1

昭和50年10月1日から平成16年9月30日までの間に、一定の屋内作業場で建設業務に従事していた労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)またはそのご遺族の方

  • 吹付作業の場合は昭和47年10月1日から昭和50年9月30日まで

2

その結果、石綿肺、中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水といった石綿関連疾病を発症した方、またはそのご遺族の方

3

石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日又は石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(石綿関連疾病により死亡したときは、死亡日)から20年以内に請求すること

ご本人がお亡くなりになられている場合には、ご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)からの請求が可能です。

国の責任が認められた主な職種

  • 大工、内装工、電工、吹付工、左官工、塗装工、タイル工、配管工、ダクト工、空調設備工、鉄骨工、溶接工、ブロック工、保温工、鳶工、墨出し工、型枠大工、解体工、はつり工、築炉工、エレベーター工、サッシ工、シャッター工、電気保安工、現場監督

これまで京都または大阪訴訟で責任が認められた建材メーカー

  • エーアンドエーマテリアル、神島化学工業、日鉄ケミカル&マテリアル、大建工業、太平洋セメント、ニチアス、日東紡績、バルカー、ノザワ、エム・エム・ケイ

給付金制度は2022年1月19日に完全施行されることとなりました。
支給を希望される方は、石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日又は石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(石綿関連疾病により死亡したときは、死亡日)から20年以内に請求していただく必要があります。手続きについて弁護士がサポートいたします。まずは、ご相談ください。

また、国だけでなく、建材メーカーからも賠償金を受け取ることができる可能性がありますので、お心当たりのある方やご遺族の方は、お気軽にお問い合わせください。

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和解により支払われる賠償金・給付金

工場型アスベスト被害の場合に、和解によって国から支払われる賠償金額

病態に応じて、国から最大1,300万円の賠償額を受け取ることができます。

病態 賠償金額
石綿肺 病状に応じて550万円〜1,150万円
中皮腫・肺がん・
著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
1,150万円
上記石綿関連疾病による死亡 疾病・症状に応じて1,200万円〜1,300万円
  • 遅延損害金等が別途支払われる場合があります

建設型アスベスト健康被害の場合に、国から支払われる給付金の金額

令和3年6月9日、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、同月16日に公布されました。
石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が、石綿を吸入することにより発生する疾病にかかり、精神上の苦痛を受けたことについて、最高裁判決等において国の責任が認められたことを踏まえ、下記の要件が定められました。

病態 給付金額
石綿肺 症状に応じて550万円〜1,150万円
中皮腫・肺がん・
著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水
1,150万円
上記石綿関連疾病による死亡 疾病・症状に応じて1,200万円〜1,300万円
  • 肺がんで喫煙歴がある方や一定の短期ばく露の方は給付金が10%減額される場合があります。
  • 症状が進んだ場合、死亡した場合には追加給付金を請求することができます。

給付金制度は2022年1月19日に完全施行されることとなりました。
支給を希望される方は、石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日又は石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(石綿関連疾病により死亡したときは、死亡日)から20年以内に請求していただく必要があります。手続きについて弁護士がサポートいたします。まずは、ご相談ください。

また、国だけでなく、建材メーカーからも賠償金を受け取ることができる可能性がありますので、お心当たりのある方やご遺族の方は、お気軽にお問い合わせください。

令和3年6月9日、建設アスベスト訴訟の最高裁判決を受けて、 国が未提訴の被害者に給付金を支給するための法案が、参議院本会議で可決、 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律が成立しました。

最高裁判決で認められた国の責任要件にあてはまる被害者について、 国から550万円~1300万円の給付金が支払われます。

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対象となる関連疾患

アスベスト被害賠償金の対象となる疾病は、以下の通りです。

  • 中皮腫
  • 石綿肺
  • 石綿による肺がん
  • びまん性胸膜肥厚

中皮腫、石綿肺は石綿ばく露の特異性が高い疾患です。
アスベスト(石綿)による健康被害は、中皮腫に代表されるように、石綿を吸い込んでから30〜50年という長い潜伏期間を経て発症します。石綿を吸い込んだ可能性のある方で呼吸困難、咳、胸痛などの症状がある方、その他特にご心配な方はベリーベストまでご相談ください。

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ベリーベストについて

アスベスト(石綿)被害 賠償金・給付金請求なら
ベリーベスト法律事務所にお任せください

相談料・調査料
0円

相談料・調査料はいただいておりません。
実際に賠償金、給付金等の支払いがあった場合に、終了時報酬金をいただきます。

調査から証拠収集、裁判対応まで
すべてお受けします

対象となるかの調査や必要書類の取集、裁判の対応までサポートいたします。原則裁判にご本人や遺族の方にご出席いただく必要はありません。

労働災害、損害賠償に関する
多数の解決実績があります

B型肝炎訴訟、労働問題をはじめ労働災害、損害賠償に関する多数の解決実績があります。弁護士が専門チームを組んでカルテ等を精査するなど、充実した体制でサポートいたします。

全国対応。多数の支店が連携し
遠方の裁判も対応いたします

アスベスト被害専門チームを中心に、約360名(※)の弁護士と全国にある多数の支店でしっかりとサポートいたします。
※2024年2月現在 

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ご相談の流れ

step1

お問い合わせ

アスベスト被害にお心当たりのある方や、そのご遺族の方は、まずはお気軽にご相談ください。
電話のみのご相談も承っておりますので、来所が困難な方もお問い合わせください。
皆さまの悩みや不安に丁寧にお答えいたします。お問い合わせは無料です。

step2

弁護士による無料相談

お問い合わせいただいた際に、支給対象となる可能性のある方は無料相談予約をお取りいただき、弁護士がより詳細な事情をお伺いいたします。来所でのご相談も電話でのご相談も可能です。
全国に対応しておりますので、遠方の方でも、お気軽にご相談ください。

step3

必要書類の収集

ご依頼された方について、賠償金の請求に必要な書類を収集いたします。 弁護士が収集できるものもありますが、ご協力をお願いする書類もございますので、方法についてわかりやすくご説明いたします。

step4

訴訟提起及び裁判所での和解手続き

弁護士が賠償金を請求する訴状を作成して、裁判所に提出します。
原則ご本人やご遺族の方に裁判手続にお越しいただく必要はありません。全て弁護士が対応します。

step5

和解成立

裁判の中で国の和解条件を満たしていることが認められれば、病状に応じた和解が成立し賠償金の金額が決まります。

  • 事案によっては裁判所の判決を取得する場合もあります。

step6

賠償金の受け取り

和解が成立したら、賠償金などが弊所の口座に振り込まれます。
お預かりした賠償金などから弁護士費用を頂戴し、残りをご指定の銀行口座に振り込ませていただきます。

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よくあるご質問

すでに労災補償を受けているのですが、それに加えて国に賠償金を請求できますか?

はい。
労災補償、石綿救済法による給付を受けている方でも、要件を満たせば、それに加えて国から賠償金を受け取ることができます。また、国に賠償金を請求したことにより、労災補償や石綿救済法による給付が打ち切られたり減額されたりすることはありません。

一人親方として建築現場で働いていたのですが、対象になりますか?

一人親方でも、個人事業主、会社経営者と同様に、労災特別加入制度を利用していた場合は労災補償の対象となります。労災補償の対象とならない方であっても、要件を満たした場合、石綿救済法による補償を受けられる場合があります。

また、一定の要件を満たすことが確認された場合には、国からの賠償金が支払われる可能性があります。まずはご相談ください。

本人が外に出るのが困難な場合、家族が代わりに相談することは可能ですか?

可能です。
ご本人に代わってご家族が相談される場合には、ご本人様の当時の勤務状況が分かるもの(日記や作業風景の写真、厚生年金の記録や施工計画書等)をご持参いただきますと、スムーズに相談することができます。

本人はすでに亡くなっているのですが、遺族でも請求することができますか?

ご本人様がすでに亡くなっている場合、遺族の方が請求することも可能です。

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弁護士費用

ベリーベストは調査の結果、国から一定の支払いが見込めるなどと判断できる事案について、着手金は頂きません。実際に賠償金、給付金等の支払いがあった場合にのみ、終了時、報酬金を頂きます。


■ 労災・救済法申請手続

費用

着手金
0円

事務手数料
1万1000円(税込)

報酬金
支給額の16.5%(税込)

  • 療養補償給付(治療費)のみの場合、報酬金は一律3万3000円(税込)となります。
  • 年金等の継続的給付の場合は支給額の7年分を支給額といたします。
  • 事務手数料は、後払いとなります。
  • 石綿救済法の救済給付のうち療養手当については一律16万5000円(税込)の報酬金となります。

■ 建設アスベスト給付金申請

費用

着手金
0円

事務手数料
1万1000円(税込)

報酬金
支給額の19.8%(税込)

  • 事務手数料は、後払いとなります。

■ 国に対する賠償請求訴訟 (工場型・建設型)

費用

着手金
0円

事務手数料
1万1000円(税込)

報酬金
受領額の22%(税込)

■ 勤務先企業に対する請求

・交渉の場合

費用

着手金
0円

事務手数料
1万1000円(税込)

報酬金
受領額の16.5%(税込)

・訴訟の場合

費用

着手金
22万円(税込)

事務手数料
3万8500円(税込)

報酬金
受領額の22%+11万円(税込)

■ 建材メーカーに対する請求

費用

着手金
0円

報酬金
受領額の22%(税込)

その他
別途実費あり

  • 実費のうち、数万円〜10万円程度は印紙代等として事前に預からせていただきます。

ベリーベスト法律事務所案内

事務所情報

法人 ベリーベスト弁護士法人
主事務所 ベリーベスト法律事務所
所属会 第一東京弁護士会
代表者 萩原 達也(第一東京弁護士会)
住所 〒106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階
電話番号 0120-476-022

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〒106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階

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〒850-0861 長崎県長崎市江戸町6-5 江戸町センタービル2階

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〒806-0803 熊本県熊本市中央区新市街11番18号 熊本第一生命ビルディング4階

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ベリーベスト法律事務所 [大分]

〒870-0034 大分県大分市都町1-1-23 TKフロンティアビル5階

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〒880-0806 宮崎県宮崎市広島1-18-7 大同生命宮崎ビル6階

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〒890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町18番地1 南国センタービル6階

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ベリーベスト法律事務所 [那覇]

〒900‐0015 沖縄県那覇市久茂地2丁目8番1号 JEI那覇ビル5F(旧ビル名:沖縄大京ビル)

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